人と人とが手を取り合い支えあって健やかに暮らせる福祉のまちづくり  
社会福祉法人水巻町社会福祉協議会 電話でのお問い合わせは TEL.093-202-3700
〒807-0025 福岡県遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号

 

 
成年後見制度について
後見類型について  
  今現在、すでに判断能力が低下している方が利用するもので、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分けられ、支援する人を「後見人」「保佐人」「補助人」と言います。(以下「後見人等」とします)  
  ○留意する点  
  ・後見人等は家庭裁判所が選任するため、候補者を立てることは出来ますが、申立人が希望する人が選任され
 るとは限りません。
・申立手続きにはある程度の時間がかかります。(問題なければ2~3か月程度)
・申立てを行うと、基本的には取り下げをすることは出来ません。
・後見人等の解任は基本的には出来ません。被後見人等の判断能力が回復するもしくは被後見人等が亡くなる
 まで続きます。
 
  制度の支援範囲について  
  後見人等は財産管理・身上監護に係る法律行為を行います。法律行為を行うために、同意権・取消権・代理権が付与されますが、類型により権限の範囲は異なります。  
 
同意権:法律行為に同意を与える(与えない)権限

取消権:法律行為を取り消すことの出来る権限

代理権:本人に代わって法律行為を行うことができる権限

 
  申立手順について  
  申立権者が家庭裁判所に申立てを行います。申立てから後見開始までの大まかな流れは以下のとおりです。  
  1.申立書類を準備し、家庭裁判所に申し立てを行う  
  〈申立権者〉
 ・本人
 ・配偶者
 ・4親等内の血族、3親等内の姻族
 ・市町村長(身寄りがなく、本人申立も困難であると認められる場合に限る)

〈必要な書類及び費用〉
 ・申立書
 ・診断書
 ・戸籍謄本
 ・住民票
 ・登記されていないことの証明書
 ・申立事情説明書
 ・親族関係図
 ・財産目録
 ・収入印紙、郵便切手(~1万円程度) など
  ※鑑定を行う場合、別途鑑定費用(上限10万円)がかかります。
 
  2.家庭裁判所による調査  
 申立人、本人、後見人等候補者と家庭裁判所調査官が面談を行います。必要があると判断される場合、医師
 による鑑定が行われます。その場合、別途鑑定費用(上限10万円)がかかります。
  3.審判  
 後見人等選任の審判が行われ、後見人等に審判書謄本が送付されます。
  4.審判の確定・成年後見開始  
    東京法務局に後見等の内容が登記され、後見人等は後見業務を開始します。  
  費用負担について  
  ○申立てにかかる費用・・・原則、申立人が負担します。  
    手数料:1万円程度
  鑑定費用:上限10万円
  ※申立てを弁護士、司法書士に依頼した場合、別途費用がかかります。
 
  ○後見人等に対する報酬費用・・・被後見人等の財産から支払われます。  
     後見人等が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が報酬額を決定します。  
 
  お問い合わせ

水巻町社会福祉協議会 権利擁護センター
〒807-0025 福岡県遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号
 TEL.093-202-3700 FAX.093-202-3708   
 
 
  Copyright©社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会  All Rights Reserved.